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東京高等裁判所 昭和41年(行ケ)116号 判決 1967年5月23日

原告 山敷捨多郎

被告 特許庁長官

主文

特許庁が、昭和四十一年五月二十五日、同庁昭和四〇年審判第四、七四八号事件についてした審決は、取り消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

第一求めた裁判

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、被告指定代理人は、「原告の請求は、棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする」との判決を求めた。

第二請求の原因

原告訴訟代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり述べた。

一  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和三十七年六月二十五日、「加美乃素」、「KAMINOMOTO」の文字を要部とし、指定商品を第一類化学品(他の類に属するものを除く。)、薬剤、医療補助品とする商標を、登録第五〇八、〇二〇号の商標ほか七件の登録商標の連合商標として、登録出願(昭和三七年商標登録願第一九、四七八号)をしたところ、昭和四十年五月二十五日、拒絶査定を受けたので、同年七月十七日、審判の請求(同年審判第四、七四八号事件)をしたが、昭和四十一年五月二十五日、「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決があり、その謄本は、同年七月十一日、原告に送達された。

二  本願商標の構成

別紙第一に示すとおり全面のほとんどを金色で塗りつぶした縦長方形状の紙牌をあらわし、その地中央に、行書体、左横書きの「加美乃素」の漢字をあらわし、その語頭の上部に、角ゴシツク書体、左横書きの「強力」の漢字を配し、さらに、上記「加美乃素」の漢字の下部に、帯刀担袋の武人が兎をいたわつている情景を線画きで描写し(一見神話で有名な「大国主命」を直感させる。)、その周りを細線で丸く囲み、かつ、この図形を介して、角ゴシツク書体風の小さな「TRADE」及び「MARK」の欧文字をそれぞれ左右に配し、これらの事物をすべて黒色であらわし、さらに、紙牌の上部両隅より該紙牌地内を半円状に黒色で塗りつぶし(この個所には、金色の極小な丸玉が多数あらわしてある。)、その地内に上より角ゴシツク書体の「KAMINO」の欧文字、次に同書体の「MOTO」の欧文字(いずれも金色)を、その下部に同書体及び花文字状の「STRONG―<商標省略>」の欧文字(いずれも緑色)を三段に横書きし、さらに該紙牌の下部を水平幅狭に黒色で塗りつぶし、その個所に角ゴシツク書体の「KAMINOMOTO CO., LTD」の欧文字を緑色で横書きして成る商標。

三  本件審決理由の要点

本件審決は、本願商標の構成、登録出願の年月日及び指定商品をそれぞれ前掲記のとおり認定したうえ、本願商標は、その構成中に、「KAMINOMOTO」の欧文字及び「加美乃素」の漢字を表示してあるので、これらより、一応は、「かみのもと」の称呼を生じさせるものであることは否定しえないが、広く看者をしてとみに介意せしめるものは、むしろ、わが国の神話で慈悲心を表徴するものとして人口に膾炙されている「大国主命の図形」の部分であることは寸疑の余地がなく、まして、簡易迅速を尊び商取引の実際においては、このような構成の商標より取引者及び需要者をして、単に「おおくにぬしのみこと」の称呼及び「大国主命」の観念を生じさせることが決して少くないとみるのを至当とするところ、原審において登録拒絶の理由に引用した登録第三七六、九〇〇号の一の商標及び登録第五六七、三八〇号の商標(両商標の構成、登録年月日、指定商品は、それぞれ別紙第二及び第三記載のとおり)は、いずれも「おおくにぬしのみこと」の称呼及び「大国主命」の観念を生じさせるものであるから、本願商標とこれら引用商標は、外観上においては類似とはいえないが、称呼及び観念を共通にし、指定商品も牴触するものであるから、結局本願商標は、前記各引用商標に類似するものというべく、したがつて、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十一号に該当し、同第十五条第一号の規定により登録を拒絶すべきものである、としている。

四  本件審決を取り消すべき事由

前項掲記の本件審決理由のうち、本願商標並びに拒絶理由に引用された各登録商標の構成、登録出願及び登録の各年月日並びに各指定商品がいずれも審決認定のとおりであることは認めるが、本件審決は、本願商標から「かみのもと」の称呼を生ずることを認めながら、とくに附飾的にあらわした「大国主命」の図形のみを抽出し、「おおくにぬしのみと」の称呼及び「大国主命」の観念を生ずるとしている点において事実を誤認した違法があり、取り消されるべきものである。すなわち、

本願商標及びこれに連合する登録第五〇八、〇二〇号の商標ほか七件の商標は、いずれも「加美乃素」又は「KAMINOMOTO」の文字を要部とするものであり、原告が株式会社加美乃素本舗との使用許諾契約に基づき、すべて同会社に専用使用権を設定し、主として、商品養毛毛生化粧液に使用され、ラジオ、テレビその他の媒体を通じての同会社の盛んな宣伝広告と商品の品質の優良とにより、今日においては、全国津々浦々に至るまで、需要者及び取引者にきわめて広く認識されている著名商標であることは顕著な事実である。

しかして、本願商標における円形輪廓内に帯刀担袋の武人が兎を前にして立つている図形をあらわした標章は、いわゆる「大国主命」をあらわしたものであることは審決認定のとおりであるが、この標章は、株式会社加美乃素本舗が最初にヒツトした商品が商品養毛毛生化粧液であつたところから、神話の皮をむかれて赤はだかになつた「いなばの白兎」が大国主命に泣訴している情景を示し、商品の効能を暗示的に示す附飾的図形として使用したことに始まるものであり、現在では、同会社のあらゆる商品、社用便箋、封筒その他の取引書類、職員用バツジにまで使用され、同会社のいわゆる社標(house mark)として、取引者又は需要者にきわめて広く認識されるに至つているものであるが、決して商品の品種を標識せしめるために使用されているものではない。したがつて、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者又は需要者は、これを「かみのもと」と呼称することはあつても、「大国主命」印の称呼をもつて取り扱うことはありえない。たとえば、需要者が当該商品の取扱店において「大国主命」印をほしいと申し込んでも、株式会社加美乃素本舗の商品には、養毛化粧液のほか、コスメチツク、液体ポマード、ラジウム入陶枕、清涼飲料、低周波電気治療器等多種多様のものがあり、どの商品を指称しているか全く判別しえないのである。本願商標は、いわゆる「同一商品についての商標の複数使用」の場合である。古くは、一商品に使用される商標は一個であることが通例であつたが、今日においては、同一商品について、商品の出所の表示に加えて、商品の品位、品質等をあらわすために複数個の商標が使用されるのが商品流通社会の実情である。つまり、同一商品に二個以上の商標を使用することにより、商標のそれぞれをして、看者に商品の根源又は品質の保証について、語らしめ、商標自体の広告能力を強めているのである。これを本願商標についていうならば、円形輪廓内にあらわされた大国主命と白兎の図形は、著名な株式会社加美乃素本舗の社標として、同会社が一握りの養毛化粧液の製造販売業者から何十年もの風雪に耐えて今日の大企業にまで発展してきた同会社の信用、優秀な技術、イメージを象徴するものであり、「加美乃素」の表示は、「髪に美を加える素」であることを暗示する造語標章で化粧品類についての著名商標であり、したがつて、本願商標において、前記社標は、看者に「加美乃素本舗」のイメージを喚起させ、そして、「加美乃素」の表示により、「発明賞に輝く加美乃素」とか、「失地回復」等のキヤツチフレーズで親しまれている同会社製品である養毛毛生化粧液を想起させるのである。このように、同一商品について、社標と商品の品位、品質等を表示するためのいわゆる特種製品マークとを使用した場合、両者は有機的一体に結合して商標としての機能を発揮するのであり、決して、二個の独立した標章が各個別々に使用されていることにはならないのである。また、このように、社標と特種製品マークとが結合して使用された場合、当該商品の取引者又は需要者が、社標をもつて、その呼名とすることは絶付にありえない。このような称呼を用いても、商品を指定することにはならないからである。しかして、本願商標における「大国主命」の図形が、本件審決がいうほど伝説的に今日のわが国において人口に膾炙されているとは到底認められない。右図形の構成は、原告の創案にかかり、今日世人がこの図形を熟知しているのは、むしろ、株式会社加美乃素本舗の社標としてであり、少くとも本願商標の指定商品に関しては、看者は、この図形を直ちに「加美乃素本舗」のマークとして認識し、「かみのもと」印として観念し、呼称している。著名な社標がこのような機能をもつことは当然であるし、また、そうでなければ、社標たる価値はない。また、本件審決によれば、「大国主命」の図形のみが、本願商標において、世人に強い印象を与えるかのようであるが、審決は、過去三十年来、数十億の宣伝広告費を投入して著名ならしめた「加美乃素」標章をどうみているのであろうか。ほとんど毎日といつてよいほど、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等で、嫌応なしに見、聞きさせられる「かみのもと」の表示を、「大国主命」の図形より社会的印象において軽いとする根拠はどこにあるのであろうか。また、本願商標において、右の図形に圧倒的な重要性をもたせることが商品販売上どのような利益があるというのであろうか。株式会社加美乃素本舗の数十種に及ぶ商品は、すべて「かみのもと」の〇〇商品として宣伝し、販売し、この「かみのもと商品」にさらに錦上花をそえる意味において、著名社標としての「かみのもとマーク」の前記図形を使用するのである。本件審決は、この社会的実情を一向に顧慮することなく、全く形式的な机上の空論に堕している。

これを要するに、本願商標は、社標と特種製品マークの二者により構成され、その全体から生ずる観念は、「加美乃素本舗の加美の素」印であり、称呼も「かみのもと」であり、引用各商標とは取引上決して彼此混同されるおれのあるものではない。

第三被告の答弁

被告指定代理人は、答弁として、次のとおり述べた。

原告主張の事実のうち、請求原因第一から第三までの事実は認めるが、その余は否認する。本件審決は正当であり、原告主張のような違法の点はない。本願商標の構成中に表示された「大国主命」の図形は、古くから余りにも人口に膾炙されたものであり(その指定商品にかかる取引者及び需要者は勿論のこと、児童にあつても、小学校における各種教科書、たとえば、日本書籍株式会社発行の「しようがく こくご」及び株式会社音楽之友社発行の「総合しようがくせいのおんがく」(いずれも二年生用)中の「おおくにぬしのみこと」の描画に徴すれば、容易に「大国主命」であると理解できるものである。)、しかも、これを単なる附飾的のものとは到底理解することはできない。原告みずからも、むしろ、看者をして、この部分に注目させようとしているものであることは、該図形の左右に、「TRADE」、「MARK」の欧文字を表示している点並びに原告が本願商標の使用に先だつて、登録第五六七、三八〇号商標(「大国主命」印)の通常使用権を取得した事実に徴し明らかである。また、一般に会社がその商標を商品に使用する場合、その会社の社標をも併せ附するを通例とすることは事実ではあるが、いやしくも特種製品マークと社標とを併用した商標の登録については、その商標全体を審査の対象とすべく、社標の部分のみが審査の対象から除外されるべきいわれはない。ことさらに社標の部分を不問に附そうとする原告の主張は、被告の到底左袒しがたいところである。原告は、その主宰する会社の商品の営業上の縁起のため、「大国主命」の図形(社標)を本願商標の構成要素の一部として採択したものであつても、これを離隔的に観察するときは、「おおくにぬしのみこと」の称呼及び「大国主命」の観念をも生ぜしめるものであること明らかである。

第四証拠関係<省略>

理由

(争いのない事実)

一  本件に関する特許庁における手続の経緯、本願商標の構成、出願年月日及び指定商品、引用にかかる各登録商標の構成、登録年月日及び指定商品並びに本件審決理由の要点が、いずれも原告主張のとおりであることは、当事者間に争いのないところである。

(本件審決を取り消すべき事由の有無について)

二 本件審決につき原告主張の取消事由があるとすることができるかどうかは、かかつて、本願商標から、本件審決認定のように、「おおくにぬしのみこと」、の称呼及び「大国主命」の観念を生ずるとみうるかどうかにあることは、本件における当事者双方の主張に徴し明らかなところ、本件におけるすべての証拠資料によるも、本願商標から、「おおくにぬしのみこと」、「大国主命」の称呼ないしは観念を生ずるものと認めることはできないから、本件審決は、その点において事実の認定を誤つた違法があるものというほかはない。以下、その理由を詳説する。

本件審決は、本願商標は、その構成から、「おおくにぬしのみこと」、「大国主命」の称呼、観念を生ずると断じ、その理由として、本願商標から、「かみのもと」の称呼を生ずることは否定しえないが、広くこれを見る者をして強く注意をひかしめるものは、本願商標の構成中の「大国主命の図形」の部分である旨説明するが、当事者間に争いのない本願商標の構成、とくに、右「大国主命の図形」部分の構成及びそれが本願商標の全体において占める位置及び比重、すなわち、本願商標は、別紙第一に明示するとおり、全面のほとんどを金色で塗りつぶした縦長方形状の紙牌をあらわした地の中央に、ほとんど横いつぱいに、左横書きの「加美乃素」の四個の漢字をやや筆太の行書体であらわし、右四漢字の下の、これと紙牌の底辺とのほぼ中央に、右「大国主命の図形」を金地に黒線でえがき、そのまわりを黒い細線で丸く囲み、さらに、紙牌上部両端より該紙牌内を半円状に黒色で塗りつぶした中に、角ゴシツク書体の「KAMINO」及び「MOTO」の欧文字を二段に金色で横書きして成るものであり、右「大国主命の図形」部分は、他の文字に比してきわめて小さく、この商標の全体を一見した場合、この部分は、全体の中心より外れた位置にある、前記漢字の一字分にも足りない大きさの、線の細い、こみいつた線画の感じを与えるものである事実を、本願商標の全体との権衡の上に立つて考察し、このような右「大国主命の図形」部分の本願商標の全体において占める関係位置及びそれが見る者に与える印象の度合に、本願商標のうち「加美乃素」(「KAMINOMOTO」)という部分が株式会社加美乃素本舖の商標として広く国内に知られたいわゆる著名商標というに足るものである事実(この事実は、成立に争いのない甲第八号証から第十号証の各一から三、同第十二号証及び同第十三、第十四号証の各一、二により明らかである。)を参酌して考察すると、本件審決の前掲認定は、その観察において表面的、その論理において抽象的の難を免かれないものといわざるをえない。けだし、被告指定代理人も指摘するように本願商標の全体を考察の対象とする場合、右図形部分のみがとくに見る者の注意を強くひくものとは、到底認めることはできないからである。本願商標は、「加美乃素」及び右「大国主命の図形」の二部分をもつて構成されているとしても、一般的にいえば、いわゆる商標の複数使用の場合、その構成その他の具体的状況によつては、各商標部分が各別に別個の称呼ないし観念を生ずることも、あるいは、ありうるかもしれないが、少くとも、本願商標に関する限り、前認定のようなその構成の状況その他から、右「大国主命の図形」部分が社標であると否とにかかわりなく、そのような一般的考察は妥当しないものといわざるをえない。

この点に関し、本件審決は、神話「大国主命」の普遍性を強調する。もち論、本件審決のいう「大国主命」の神話が、わが国において、古くから、多くの人々に親しまれてきたことは事実であるとしても、そのことの故に、本件指定商品の取引者及び需要者について、本願商標から、「かみのもと」、「加美乃素」の称呼、観念とは別個独立に、「おおくにぬしのみこと」、「大国主命」の称呼、観念を生ずるとすることは、余りにも本願商標の具体的構成とその一体性とを見忘れたものといわざるをえない。

また、本件審決は、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標より「おおくにぬしのみこと」、「大国主命」の称呼、観念をも生じさせることは決して少くないともいう。しかし、たとえ、商取引の実際において、常に簡易迅速を尊ぶとしても(正確、すなわち誤認や混同を生じないことをも犠牲にして、ただ簡易迅速を尊ぶものかどうか疑念なしとしないが)、「おおくにぬしのみこと」、「大国主命」の称呼、観念だけでは、本願商標の指定商品の品種、出所の特定に不十分であることは明白であるから、単に簡易迅速を尊ぶからといつて、実際の取引者及び需要者間に、このような称呼、観念を生ずると断定することも根拠の乏しいことといわざるをえない。

被告指定代理人は、この点に関し、原告みずからも、その左右に「TRADE」及び「MARK」の欧文字を配するなどして、前記図形部分に看者の注意をひこうとしている旨主張するが、前記図形の左右に商標を意味する「TRADE」及び「MARK」の欧文字を配したからといつて、(さらに、これによつて、見る者の注意をひこうとしたとしても)、そのことから直ちに、この図形部分から、本願商標の他の構成部分とは別個独立に、「おおくにぬしのみこと」、「大国主命」の称呼、観念を生ずる、としえないことは、多くをいうまでもないところであろう。けだし、そのような称呼又は観念を生ずるかどうかは、商標使用者の意図や作為とはかかわりなく、客観的に判断されるべきものだからである。

(なお、原告代理人は、前示図形部分は原告の主宰する株式会社加美乃素本舖の社標である旨主張するが、それがそのようなものであるかどうかは、当裁判所の前示認定に、いささかの影響を及ぼしうべきものではないので、この点に関する判断は省略する。)

(むすび)

三 以上詳説したとおり、本願商標から、単に「おおくにぬしのみこと」、「大国主命」の称呼、観念を生ずるものと断ずることはできないから、この点に関する判断を異にする本件審決は、進んで他の点について審究するまでもなく、違法として取消を免かれないものというほかはない。よつて、その主張のような違法のあることを理由に本件審決の取消を求める原告の本訴請求は正当ということができるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小沢文雄 三宅正雄 影山勇)

別紙

第一本願商標<省略>

第二引用商標(登録第三七六、九〇〇号の一)

一 構成

白無地の書面に帯刀担袋の武人が蒲の叢生する水岸に立つて兎をいたわつている神話で有名な情景を写実的に描画し、その周りを細線をもつて、やや縦長方形状に囲み、その地内にして前記描画の上部の右寄りに、楷書体風の「大国主」の漢字を、その左方に該漢字より小さく、かつ、その各字頭を右漢字のそれに斉一に揃えた明朝書体風の「のみこと」平仮名文字をいずれも右書きし、すべて黒色をもつて表わして成るもの。

二 登録   昭和二十四年七月九日

三 指定商品 旧第一類化学品、薬剤及び医療補助品(ただし、そのうち「駆虫剤、殺虫剤、殺菌剤及びその他の薬剤」を分割譲渡し、昭和三十四年一月十九日移転登録)。

第三引用商標(登録第五六七、三八〇号)

一 構成

白無地の書面に帯刀担袋の武人が兎をいたわつている情景を写実的に小さく描画し、その周りを極細線で丸く囲み、すべて濃藍色をもつてあらわして成るもの。

二 登録 昭和三十六年三月十日。

三 指定商品 旧第一類駆虫剤、殺虫剤、殺菌剤及びその他の薬剤。

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